大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1900 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平岡啓道の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

論旨第一点に対する判断。

現在ではコークスの販売価格の統制額を指定した告示がなくなつていることは所

論のとおりである。しかし右のように、物価統制令に基いて統制額を指定した告示

が廃止せられても、旧刑訴三六三条にいわゆる「刑の廃止」にあたらないものと解

すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八〇

〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決、判例集四巻一〇号一九七二頁)。また、所

論昭和二二年五月一七日商工省令第一八号石炭等売渡規則は、その後数次変更され

て居るが各変更省令にはいずれもその附則中に、「この省令施行前になされた行為

に対する罰則の適用については、旧令は、この省令施行後もなおその效力を有する。」

と定められているから、所論のような「刑の廃止」の問題を生じない。論旨は採用

できない。

論旨第二点は量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三条二項により上告

の適法な理由にならない。

よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官井上登に前記大法廷判決記載の少数意見ある外裁判官全員一致

の意見である。

検察官 竹内喜平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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